当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、当会社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針(以下、「内部統制の基本方針」という)を整備する。 当会社は、経営環境の変化等に対応し、内部統制の基本方針を常に見直すことにより、より適正かつ効率的な体制を実現するものとする。
1. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)(1) コーポレート・ガバナンス① 取締役及び取締役会 ・ 取締役会は、法令・定款等及び「取締役会規程」に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督する。 ② 監査役及び監査役会 監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、内部監査担当及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行を監査する (2) コンプライアンス① コンプライアンス体制 役員及び従業員がコンプライアンスに適った企業活動を実践するため、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」その他の行動規範を定める。その目的達成のため、リスクコンプライアンス委員会を設置し、諸施策を講じる ② 内部通報制度 コンプライアンスの相談・報告窓口として、内部通報窓口を社内外に設置し法令違反や当会社の行動規範違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努める ③ 反社会的勢力との関係遮断 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する ④ 社内教育 社内研修、社内の啓発活動等により、コンプライアンスの理解と意識向上に努める。 (3) 財務報告財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。 (4) 内部監査業務執行者の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況につき調査するため、代表取締役社長直轄に内部監査担当(兼務組織)を設置し、内部監査担当による内部監査を実施する。内部監査の結果は定期的に取締役会に報告されるものとする (5) 懲戒処分役員及び従業員の職務の執行により法令違反等が生じた場合、役員については会社法等に照らし、従業員については「就業規則」に則り、厳正な処分を行う
2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)(1) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施し、情報流出防止するための体制を整備する
3. 損失の危険管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)(1) リスク管理 ・ リスク管理は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する (2) 危機管理 自然災害など重大事態が発生した場合に、「緊急事態対応マニュアル」に基づき対処にあたる。緊急事態が発生した場合又は発生が予想される場合には、場合によっては代表取締役を室長とする緊急事態対策室を設置し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行する。
4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)(1) 業務執行機能の強化と経営効率向上を図るため執行役員制度を導入する。
5. 当会社における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)(1) 当会社の内部通報窓口は、当会社の役員・従業員のほか取引先などの社外からの相談も受け付ける。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)監査役の職務の補助をすべき使用人が必要な場合、代表取締役社長は、監査役の指揮・監督に服する専任の使用人を選任することとする。「監査役監査基準」に則り当該使用人の実効性を確保する。
7. 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号)監査役を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該業務遂行に当たっては取締役の指揮命令を受けないものとする。また、監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、あらかじめ監査役の承諾を得るものとする。
8. 監査役を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第3号)監査役を補助すべき使用人は、監査役の命を受けた業務を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。
9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)(1) 監査役は、取締役会に出席し、取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受けるほか、管理職会議その他重要な会議に出席する。
10. 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)監査役に報告したものは、報告をしたことを理由として不利益となる取り扱いを受けない。
11. 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、当会社はこれに応じるものとする。
12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)(1) 監査役は定時及び臨時に監査役会を開催し、情報の交換・協議を行う。
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