内部統制に関する基本方針

 

当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、当会社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針(以下、「内部統制の基本方針」という)を整備する。

当会社は、経営環境の変化等に対応し、内部統制の基本方針を常に見直すことにより、より適正かつ効率的な体制を実現するものとする。

 

1. 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) コーポレートガバナンス

① 取締役および取締役会

・ 取締役会は、法令・定款等に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督する。
・ 取締役は、取締役会が決定する業務担当に基づき、法令・定款等に則り業務を執行し、毎月度、業務の執行状況を取締役会に報告する。
・ 取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。
・ コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、社外取締役を選任する

② 監査役および監査役会

監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、監査部及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」もしくは「監査役協議会規程」及び「監査役監査規程」に則り、取締役の職務執行を監査する

(2) コンプライアンス

① コンプライアンス体制

役員及び従業員がコンプライアンスに適った企業活動を実践するため、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」その他の行動規範を定める。その目的達成のため、コンプライアンス委員会をはじめとした各種委員会を設置し、諸施策を講じる

② 内部通報制度

コンプライアンスの相談・報告窓口として、内部通報窓口を設置し法令違反や当会社の行動規範違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努める

③ 反社会的勢力との関係遮断

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する

(3) 内部監査

業務執行者の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況につき調査するため、代表取締役社長直轄に内部監査担当を設置し、内部監査担当による内部監査を実施する。内部監査の結果は定期的に取締役会に報告されるものとする

(4) 懲戒処分

役員及び従業員の職務の執行により法令違反等が生じた場合、役員については会社法等に照らし、従業員については就業規則に則り、厳正な処分を行う

 

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施し、情報流出防止するための体制を整備する
(2) 各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び文書管理規程に基づき適切に作成、保存、管理する
(3) 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する
(4) 個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する

 

 

3. 損失の危険管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理

・ リスク管理は、リスクマネジメント・コンプライアンス規程に基づき、一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する
・ 全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題についての協議・決定は、コンプライアンス委員会にて行い、協議・決定事項、進捗状況については必要に応じて取締役会に報告する

(2) 危機管理

自然災害など重大事態が発生した場合に、「緊急事態対応マニュアル」に基づき対処にあたる。緊急事態が発生した場合又は発生が予想される場合には、場合によっては代表取締役を室長とする緊急事態対策室を設置し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行する

 

 

4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う
(2) 取締役会は、中期経営目標並びに年間予算を決定し、その執行状況を監督する
(3) 取締役及び執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告する
(4) 取締役会において各役員の担当を決定するとともに、諸規程において各役員・従業員の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを明確に定める

 

 

5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当会社の内部通報窓口は、当会社の役員・従業員のほか取引先などの社外からの相談も受け付ける
(2) 当会社の各部門は、自らの業務の遂行に当たり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める

 

6. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は、取締役会に出席し、取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受けるほか、経営会議その他重要な会議に出席する
(2) 取締役、執行役員および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う
(3) 社内サービス本部長、経営管理室長は、その職務の内容に応じ、月次・四半期ごと他の頻度で定期的に監査役に対する報告を行う
(4) 社内サービス本部長は、内部通報窓口の利用状況を確認するとともに、監査役に定期的に報告する
(5) 重要な決裁書類は監査役の閲覧に供する

 

 

7. 監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、内部監査担当および会計監査人より、それぞれ監査計画を事前に受領すると共に、定例会議を開催して監査方針および監査結果報告に係る意見交換を行う
(2) 監査役は、随時会計データ当の社内資料データ等の社内資料データを閲覧するができる
(3) 監査役は、月1 回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について意見交換および協議を行う
(4) 監査役が職の執行のために合理的な費用の支払を求めた時はこれに応じる

 


以 上

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